借金の時効の法律がもうすぐ変わる!何が違ってくるのか知りたい!

借金には時効があり、もちろんそれにかかわる法律もあります。しかし、まもなく時効に関する法律が変わることはご存じでしょうか?知っておかなければ今後大きな損をすることにもなりかねません。

借金はまずは延滞をしないことが大事ですが、万が一のときのために、いまから借金の時効に関する現在とこれからの法律の知識を深めて、借金で損をしないように備えておきましょう。

2020年4月から法律が変わる!今までと何が違ってくるのか

現在、借金の時効は5年と10年の2種類があります。

事業目的で金融業者からお金をかりた場合の借金の時効は5年と定められています。一方、事業で利益を得ることを目的としない、故人の都合でお金を借りた場合の時効は10年と定められています。

時効が成立するのは最終の借入日または返済の期日から数えて5年ないし10年とされてきました。これを起算日といいます。しかし、2020年の4月から施工される法律では起算日の設定が

  • 借り手が権利を行使することができることを知った時
  • 借り手が権利を行使することができる時

に変更されています。

事業目的も個人の借金も関係なく、借り手が権利が行使されることが確認できた場合は、最短の時効はそこから5年、または10年ということになります。

例えば金融業者から返済期日が文書で届くと、その日が起算日となるのです。

法律の改正で時効の停止、更新の考え方にも変化が!

とはいえ、時効はただ5年~10年何もしないで待っていれば成立するほど単純なものではありません。金融業者は時効の成立を防ぐためあの手この出で貸したお金と利息を回収しようとしてきます。

主な手段は

  • 請求
  • 差押え
  • 承認

の3種類があります。

請求の場合は、裁判所から上記の書類が届いたらすぐに対処しなければ、時効が中断するばかりではなく、時効期間がさらに伸びてしまうことになります。引っ越しなどで書類を受け取っていなかったり、受取を拒否したとしても公示送達や付郵便送達といった手続きが取られると受け取ったとみなされて、自分が知らない間に裁判が進行してしまうこともありますので注意が必要です。

差押えは、裁判に負けない限りはすぐに差し押さえられることはありません。ただし、住宅ローンなど抵当権がついている場合はこの限りではありませんので注意してください。

承認は、借り手が自分の返済義務を認めるような行為をしたときに成立します。

例えば時効が成立する以前に借金を一円でも返済するとそこから時効の起算日が始まってしまい、時効の期間が延びてしまいます。

ほかにも分割払いの交渉をしても承認と判断され、時効が中断することも考えられます。

2020年4月から施行される法律では上記の中断に加えて、「協議による時効の完成猶予」が設けられています。借金の返済について、貸し手と借り手が協議を行うことを書面などで合意すると、時効が1年間延びることになりました。ここでも起算日の計算違いをしないよう注意しましょう。

時効の時期を確実に知る方法が知りたい!いい方法はある?

時効が来ているかどうかを知るためには、起算日をはっきりさせる必要があります。しかし軽々しく金融業者に問い合わせると、これが承認とみなされ、時効が延期されることになりかねません。返済を長く延滞している場合は、差押えが執行される可能性もあります。

まずは、信用情報機関から自分の履歴を取り寄せて借金の最終借入日、または返済日を確認するようにしましょう。

ただ待っていても時効は成立しない!どんな手続きをとればいいの?

時期的に確実に時効が成立していると判明しても、それだけで時効が成立!借金から解放された!となるわけではありません。

時効の援用の手続きをしなければ時効は完了しないのです。

時効の援用は自分でもできますが、すでに金融業者から裁判を起こされている場合は裁判で時効の有効性を証明する必要があります。その場合、時効の有効性を主張できる証拠を提出しなければいけません。

裁判所が時効の有効性を認めてくれて、初めて時効が成立するのです。

援用の手続きを自分でする場合は、援用を行った事実を確実に残すために内容証明郵便を利用することが一般的です。それ以外の方法で文書を送ったり口頭で伝えたとしても証拠が残らないため、時効が成立しない可能性があります。

時効援用通知書の書き方

内容証明郵便に決まった形式はありません。手書きでも入力でも問題ありませんが、必要最低限のルールはしっかり守るようにしましょう。以下の項目は必ず入れるようにしましょう。できれば弁護士など法の専門家に相談して内容に問題がないかチェックしてもらいましょう。

(1)文書の表題
(2)通知内容
(3)日付
(4)相手方の住所、氏名(相手方が法人の場合は住所、社名、代表取締役名)
(5)自社の住所、社名、代表取締役名

また、内容証明は字数制限もあります。

一行に20字以内、1枚26行以内であること

が必須条件です。送付する手順は以下のようになります。

(1)1:内容証明郵便を3部準備し、すべてに自分の名前の横に捺印する。2ページ以上になる場合はホッチキスでとめて割り印する。
(2)3通とも郵便局へもっていき、1通は相手に送る。送付用の封筒には相手と自分の住所を間違いなく記入する。1通は郵便局で保管してもらう。のこり1通は郵便局で判子を押してもらい、自分で保管する。

郵送するさい、資料などは同封できないので別に送ることになります。なお、送料は1,200円~1,800円くらいです。内容証明の枚数によって差が出てきます。

時効が成立した後、新たな借入が不利になるって本当?

時効の援用の手続き後の信用情報期間の対応には違いがあります。完済したものとして過去の延滞の情報もきれいに消されることもありますが、踏み倒したとみなされ、金融事故として数年記録が残ってしまうこともあります。

ただし、放置しておけばずっと金融事故として残り続け、本当に借り入れが必要になった時にどこからも借りられないという状況なります。借金は一日も早く解決して生活の改善をはかるに越したことはありません。