贈与税は現金手渡しでもかかる?贈与時に節税するためのポイント

相続税の軽減、当せん宝くじの分配、生活・教育資金援助などの理由で、誰かにお金をあげたり、もらったりしたいときがありますよね。でも、お金などの財産を贈与する場合は、「贈与税」に気をつけなければなりません。

1人あたり年間(1月1日~12月31日)110万円を越える贈与には、「贈与税」が課税されます。「現金手渡しなら証拠が残らないから、税務署にばれないのでは?」・・・と思っている方もいるかもしれませんが、現金手渡しでの贈与方法はリスクが高いので注意しましょう。

ここでは、贈与税の特徴や節税方法、注意点などを解説します。

贈与税は「現金手渡し」でも課税される!贈与税の基本をおさらい

「贈与税」とは、個人から財産(お金など)の贈与を受けたときに課税される税金のことです。

たとえば、お金を親からもらったり、子供や孫にあげたりする場合は「贈与」となり、贈与税の対象となります。

一般的な贈与税(暦年課税)は、1人あたり年間110万円(基礎控除)を越える贈与に対して課税されます。

そのため、年間110万円以下の贈与は非課税となり、贈与税はかかりません。個人から年間110万円を越える贈与を受けたときに、贈与税がかかります。(※暦年課税の場合)

「現金手渡しなら、税務署にばれないのでは?」・・・と考える方もいるかもしれませんが、脱税は税務署に見つかってしまう可能性が高いので注意しましょう。

ここでは、贈与税の基礎知識を解説します。

贈与税の特徴を知ろう!「生前贈与」にも役立つ基礎知識

「贈与税」とは、個人から財産を受ける(贈与される)ときにかかる税金です。お金は財産の1つなので、贈与金額や贈与方法によっては、贈与税が課税されます。

特に、相続税対策として「生前贈与」をおこなう場合、贈与税は大切なポイントになります。

生前贈与とは、亡くなる前に財産を渡すことです。生前贈与をおこなうことで、相続財産を減らしたり、相続財産を早めに受けとったりすることができます。生前贈与をおこなう場合、金額や方法によっては贈与税が課税されます。

贈与税はさまざまな方法で節税できますが、贈与税を払いたくないからといって隠れて生前贈与をおこなうと、あとで税務署にばれたときに、追徴課税や刑事罰などの大きなペナルティを受ける可能性があります。

贈与税を節税したいときは、贈与税について知ることがとても大切です。

贈与税の特徴をおさらいして、生前贈与や相続税の節税に役立てましょう。

贈与税の主な特徴は、以下のとおりです。

【贈与税の主な特徴】

  • 1. 贈与税には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つがある
  • 2. 一般的な贈与税は「暦年課税」であり、基礎控除(年間110万円)がある
  • 3. 「暦年課税」の場合、1人あたり年間110万円以下の贈与では贈与税が非課税
  • 4. 贈与する側(贈与者)ではなく、贈与を受ける側(受贈者)に課税される
  • 5. 贈与税は「生前贈与」と深くかかわっている
  • 6. 贈与税は申告と納付の義務があり、過少申告や未申告には罰則がある
  • 7. 悪質な脱税は、追徴課税や刑事罰の対象となる

贈与税には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類があります。

贈与税の種類については次項で詳しく解説しますが、一般的な贈与税は「暦年課税制度」となっています。そして、暦年課税制度には「1人あたり年間110万円以下」の基礎控除があります。

つまり、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税がかからないことになります。

たとえば、誰かに1,100万円をあげたい場合、「毎年110万円×10年間」でお金を渡せば、贈与税を課されずに贈与ができます。

金額が少なかったり、時間に余裕があったりするときは、贈与税の基礎控除(年間110万円以内の贈与)を活用しましょう。

贈与税は、「贈与を受ける側(受贈者)」に対して課税されます。

そのため、何も対策しないでお金(財産)を渡すと、贈与税がかかったり、贈与税が高くなったりするなどして、受けとる側の税負担が大きくなる可能性があります。

贈与税は、「生前贈与」と深くかかわっています。

生前贈与とは、亡くなる前に財産を渡すことであり、「相続税」対策としておこなわれることがあります。

相続税とは、「被相続人(亡くなった人)」の相続時の資産額に対して課税される税金です。生前贈与で資産額を減らしたり、収入を得る財産(株式や賃貸不動産など)を早めに譲ったりすることで、相続税対策ができます。

贈与税には、申告と納付の義務があります。

贈与税を過少申告したり、申告しなかったりすると、追徴課税や刑事罰の対象となる可能性があるので注意しましょう。特に、「現金手渡しなら税務署にばれないのでは?」・・・と考えている方は要注意です。

「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の違いは?

生前贈与における贈与税の課税には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類があります。

「暦年課税制度」とは、1年間(1月1日から12月31日)に受けた贈与金額に対して、贈与税を課税する制度です。

「暦年課税制度」は、一般的な生前贈与の課税方法となっています。

一方、「相続時精算課税制度」とは、合計2,500万円までの贈与税が非課税となり、それを超える贈与金額は一律20%の贈与税が課税される制度です。

そして、相続時に贈与金額の合計が相続財産に加算されます。

「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」では、特徴やメリット・デメリットが異なるので確認しておきましょう。

【「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の違い】

名称 特徴 メリット デメリット
暦年課税制度 ・年間の贈与金額に対する課税制度 ・年間110万円以内は贈与税が非課税 ・贈与金額によっては時間がかかる
相続時精算課税制度 ・合計2,500万円までは贈与税が非課税となる制度
・相続時に贈与金額の合計を相続財産に加算する
・2,500万円以内の高額贈与が早めにできる ・2,500万円を越えると一律20%の贈与税が課税される
・相続時に贈与金額の合計が相続財産に加算されて相続税を課税される

一般的には、「暦年課税制度」(年間110万円以内は非課税)を参考にすると良いでしょう。

贈与税はタンス貯金(手渡し)でもかかる?税務署にばれる可能性

自宅の「タンス貯金」を現金手渡しで贈与すれば、贈与税を払わなくても済むと考えている方もいますよね。ですが、「タンス貯金」は税務署にばれる可能性が高く、紛失や窃盗などのリスクも大きくなります。

「タンス貯金」の贈与を考えている方は、「タンス貯金」のメリットとデメリットを確認しましょう。

ここでは、「タンス貯金」の特徴と注意点を解説します。

タンス貯金は本当に便利?主な特徴と贈与する際の注意点

「タンス貯金」とは、自宅に保管しているお金のことです。

低金利の銀行に預けるよりも、自宅で自由にお金を管理するほうが良いと考える人もいます。ですが、「タンス貯金」にはメリットだけでなく、デメリットもあります。

【「タンス貯金」のメリット・デメリット】

タンス貯金のメリット タンス貯金のデメリット
自由にお金を管理できる 被災などで紛失するリスクがある
好きなタイミングでお金を貯金・使用できる 他人に盗まれる(窃盗)リスクが高い
手数料や時間帯を気にしないで使える 贈与する場合は「贈与税」が課税される
贈与者が亡くなってもすぐに使える タンス貯金の場所がわからないと使えない

特に、「タンス貯金」を現金手渡しで贈与しようと考えている方は要注意です。

「タンス貯金」も、個人から贈与される場合は「贈与税」の対象となります。

「タンス貯金」を現金手渡しで隠れて贈与すると、相続時や不動産購入時に、税務署にばれてしまう可能性が高くなるので注意しましょう。

税務署の税務調査では、被相続人(亡くなった人)の資産額や預金口座の流れなどを確認して、不審点がないかをチェックします。たとえば、収入に対して資産額があわなかったり、使途不明金があったりする場合は、税務調査の対象となる可能性があります。

税務調査の前段階では、税務署より「お尋ね(文章・メール・電話など)」があります。万が一、税務署から連絡があったときは丁寧に対応しましょう。

「タンス貯金」には、いつでも自由に使えたり、管理者(贈与者・被相続人)が亡くなってもすぐに使えたりするなどのメリットがある一方で、紛失や盗難のリスクが高くなるというデメリットがあります。

また、「タンス貯金」を現金手渡しで贈与しても、贈与税の対象となり、隠しても税務署にばれる可能性が高くなります。

税務署に目をつけられないためにも、「タンス貯金」を贈与するときは、贈与税を正しく申告しましょう。そして、「タンス貯金」の贈与方法は、現金手渡しではなく、銀行振込など「贈与の記録が残る方法」を選びましょう。

贈与税対策で「現金手渡し」はNG?後悔しないための贈与方法

贈与税は、「現金手渡し」の贈与方法でも課税されます。「現金手渡しなら税務署にばれない」ということはないので、贈与税対策として現金手渡しを考えている方は注意しましょう。

贈与税は、贈与方法を工夫することで軽減できます。

ここでは、「現金手渡し」がおすすめできない理由と、贈与のコツを解説します。

現金手渡しでも贈与税はかかる!受贈記録が残る贈与方法がおすすめ

現金手渡しの贈与方法がおすすめできない理由には、以下の3つがあります。

【現金手渡しがおすすめできない3つの理由】

  • 1. 隠しても税務署にばれる
  • 2. 受贈記録が残らない
  • 3. 当事者間でトラブルになる可能性アリ

現金手渡しで贈与しても、贈与税や相続税の対象となり、隠しても税務署にばれる可能性が高くなります。税務調査では自宅を捜査されることもあるので、「現金手渡しならバレない?」という考え方には注意しましょう。

現金手渡しの贈与方法がおすすめできない理由には、「贈与した記録が残らない」ことも挙げられます。

贈与は契約であり、当事者間の合意によって成立します。そのため、現金手渡しのように受贈記録が残らない方法を選んでしまうと、贈与がおこなわれていないと税務署に判断される可能性があります。

また、受贈記録が残らないと、当事者間(贈与者と受贈者)でトラブルになることもあります。「贈与した!」「贈与されていない!」といった金銭トラブルは、受贈記録が残っていれば回避できます。

あとで困ったことにならないためにも、贈与するときは「贈与した記録が残る」贈与方法を選びましょう。

そして、贈与するときは、以下のポイントを参考にしましょう。

【贈与するときの重要ポイント】

  • 1. 金融機関を利用する
  • 2. 「名義預金」は避ける
  • 3. 「贈与契約書」を作成する
  • 4. 「連年贈与」と「定期贈与」の違いを知る

お金を贈与するときは、金融機関(銀行など)の口座振込を選びましょう。

金融機関を利用すると振込履歴が残るので、税務署もお金の流れ(贈与があったこと)を確認できます。また、振込履歴が残ることで、当事者間の金銭トラブルも回避できます。お金を贈与するときは現金手渡しではなく、口座振込にしましょう。

ただし、「名義預金」への生前贈与は、税務署に否認されてしまうので注意が必要です。

「名義預金」とは、「口座名義人」と「実際の貯金者」が異なる預金口座のことです。たとえば、子供や孫の名義で、親や祖父母が貯金をしている口座は「名義預金」になります。

「名義預金」は「実際の貯金者」の貯金(財産)と判断されて、税務署に否認されます。

生前贈与をおこなう場合は「名義預金」を避けましょう。

そして、生前贈与をするときは、贈与を証明するために「贈与契約書」を作成しましょう。「贈与契約書」とは、贈与者と受贈者の間でかわす書面になります。

贈与の証拠がないと税務署に贈与を否認される可能性があるので、贈与する際はその都度「贈与契約書」を作成しましょう。

このほかにも、生前贈与をおこなう場合は「連年贈与」と「定期贈与」の違いを確認することが大切です。

  • 【連年贈与】・・・毎年、贈与すること
  • 【定期贈与】・・・一定の財産を贈与する契約があり、毎年分割で贈与すること

「連年贈与」とは毎年贈与することであり、年間110万円以内の贈与であれば贈与税が非課税となります。

一方、「定期贈与」とは、一定の財産を贈与する契約が先にあり、毎年分割で贈与することをいいます。

「定期贈与」の場合、年間110万円以内の贈与でも、定期贈与の総額に対して贈与税がかかります。

贈与税の基礎控除(年間110万円以内)で毎年贈与するときは、「定期贈与」とみなされないように注意しましょう。贈与時期や贈与金額を変えるなどして工夫することがおすすめです。

すでに贈与されていた場合はどうする?贈与後におこなう必要対策

すでに贈与を受けていて贈与税を納付する義務があるときは、早めに対応しましょう。贈与税の申告や納付が遅れると、追徴課税(加算税や延滞税)が発生します。

ここでは、すでに贈与されているときの対処法を解説します。

贈与税の申告漏れ・無申告は「加算税」や「延滞税」がかかる!

贈与税は、贈与を受けた年の「翌年の2月1日~3月15日」までに申告と納税をおこなう必要があります。

そして、贈与税の「申告漏れ」や「無申告」があったときは、「加算税」や「延滞税」がペナルティとして課税されます。

  • 【贈与税の申告期限】・・・贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日まで
  • 【申告漏れ】・・・贈与税を過少申告すること(※意図的ではない場合)
  • 【無申告】・・・贈与税を申告しないこと(※意図的ではない場合)
  • 【加算税(重加算税)】・・・申告漏れや無申告に対するペナルティ。5~50%の範囲で課税
  • 【延滞税】・・・贈与税の納付遅れによるペナルティ。最大14.6%(年)の範囲で課税

贈与税を「意図的ではなく」過少申告した場合は「申告漏れ」となり、「過少申告加算税」として0~15%の税率が課税されます。

一方、贈与税を「意図的ではなく」申告しなかった場合は「無申告」となり、「無申告加算税」として5~30%の税率が課税されます。

そして、贈与税を「意図的に」過少申告したり、申告しなかったりした場合は「重加算税」として35~50%の税率が課税されます。

贈与税の隠蔽や詐称は「重加算税」の対象となるので注意しましょう。

過去5年以内に、贈与税の「無申告加算税」や「重加算税」を課されたことがある場合は、加算税や重加算税の税率がより高くなります。

「加算税」の税率は、申告時期によって変わります。

税務調査の「通知前」と「通知後」、「税務調査を受けたあと」では加算税の税率が増減するので注意しましょう。

【申告時期による「加算税」の税率変化】

  • 【税務調査の事前通知より前(自主申告)】・・・加算税「0~5%」
  • 【税務調査の事前通知後から税務調査を受けるまで】・・・加算税「0~15%」
  • 【税務調査を受けたあと】・・・加算税「10~30%」

そして、贈与税の納付が遅れる場合は、「延滞税」も加算されます。

延滞税は、贈与税の納付期限(贈与を受けた年の翌年3月15日まで)を過ぎたときに、翌日から発生します。

【延滞税の税率】

  • 【法定納期限の翌日から2ヶ月以内】・・・7.3%または「特例基準割合+1%」
  • 【法定納期限の翌日から2ヶ月以後】・・・14.6%または「特例基準割合+7.3%」

「特例基準割合+1%」と「特例基準割合+7.3%」の割合は、以下のとおりです。

(※下記以外の期間は、国税庁ホームページで確認ください)

納税までの期間 特例基準割合+1% 特定基準割合+7.3%
平成30年1月1日から令和元年12月31日まで 年2.6% 年8.9%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7% 年9.0%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8% 年9.1%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9% 年9.2%

このように、贈与税を正しく申告できなかったり、納付が遅れてしまったりすると加算税や延滞税がかかります。

加算税や延滞税は、贈与税の「申告時期」や「納付までの期間」によって変わるので、すでに贈与を受けており、贈与税の納付義務がある場合は早めに対応しましょう。

すでに贈与されている場合、未使用分については一度返金し、正しい手順で再度贈与する方法もおすすめです。使用分については贈与税を申告・納付して、贈与税の基礎控除(年間110万円)を目安に再度贈与してみはいかがでしょうか?

贈与税は現金手渡しに要注意!贈与のときに気をつけたいポイント

生前贈与をする場合、いくつかの注意点があります。税務署に否認されたり、個人間のトラブルにつながったりしないためにも、生前贈与するときの注意点を確認しましょう。

生前贈与の主な注意点は、以下のとおりです。

【生前贈与の注意点】

  • 1. 生前贈与の成立を確認する
  • 2. 贈与契約書を作成する
  • 3. 現金手渡しは要注意!
  • 4. 名義預金への生前贈与はNG
  • 5. 定期贈与と解釈されないように
  • 6. 死亡前3年以内の贈与は相続税がかかる

《注意点1》生前贈与の成立を確認する

生前贈与を成立させるためには、当事者間(贈与者と受贈者)で生前贈与の意思確認が必要です。たとえば、財産を受ける側に無断で贈与した場合は、生前贈与が成立されていないとみなされます。

生前贈与をするときは、贈与者と受贈者の双方で必ず意思確認をしましょう。そして、生前贈与の成立を証明するためにも「贈与契約書」を作成することをおすすめします。

《注意点2》贈与契約書を作成する

「贈与契約書」とは、贈与者と受贈者で結ぶ書面(契約)になります。

「贈与契約書」は生前贈与の証拠書類となるので、なるべく作成しましょう。

生前贈与の証拠がないと税務署に贈与を否認されたり、「贈与した、されてない」といった当事者間のトラブルに発展したりする可能性が高くなります。

「贈与契約書」を作成するときは、以下の項目を必ず記載しましょう。

【「贈与契約書」の必要事項】

  • いつ贈与するか
  • 誰に贈与するか
  • 何を贈与するか
  • どんな条件で贈与するか
  • どのように贈与するか

《注意点3》現金手渡しは要注意!

生前贈与は現金手渡しではなく、金融機関への口座振込を選びましょう。

現金手渡しの場合は、贈与の記録が残らないので税務署に否認される可能性が高くなります。一方、口座振込の場合は、利用履歴が残るので贈与の証拠となります。

生前贈与をおこなうときは、受贈記録が残る、口座振込を選びましょう。そして、口座振込で贈与する場合にも「贈与契約書」を作成することがポイントです。

《注意点4》名義預金への生前贈与はNG

「名義預金」への生前贈与は、税務署に贈与を否認されるのでやめましょう。

名義預金とは、口座名義人と実際の貯金者が異なる口座のことです。名義預金は実際の貯金者が所有していると判断されるので、名義預金への生前贈与は成立されていないことになります。

生前贈与をするときは名義預金ではなく、口座名義人がいつでも自由に使える口座を選びましょう。

《注意点5》定期贈与と解釈されないように

「連年贈与(贈与税の基礎控除枠・年間110万円)」で贈与する場合は、「定期贈与」と思われないように注意しましょう。

「定期贈与」とは、一定財産の贈与契約があり、毎年分割で贈与することです。

「定期贈与」では、年間110万円以内の贈与でも、定期贈与の総額に対して「贈与税」がかかります。

年間110万円以内の贈与で、贈与税を非課税にしたいときは「定期贈与」とみなされないように注意しましょう。

贈与金額や贈与時期を変えるなどして工夫することがおすすめです。

《注意点6》死亡前3年以内の贈与は相続税がかかる

「死亡前3年以内」に贈与された財産は、その相続人の相続財産に加算して「相続税」が課されます。これは「生前贈与加算」といわれており、相続または遺贈で財産を取得したものが対象となります。

このように、「死亡3年以内」の生前贈与は相続税の軽減にならないので、生前贈与をするときは、贈与時期(タイミング)にも気をつけましょう。

贈与税は現金手渡しでも納税義務あり!贈与方法を工夫しましょう

この記事では、贈与税の特徴や節税方法について解説しました。いかがでしたでしょうか?

個人から財産を受けるときは、金額に応じて「贈与税」がかかります。ですが、贈与税には基礎控除(1人あたり年間110万円)があるので、やり方次第では贈与税をかけずに財産を渡すことができます。

個人で対応できないときは、税理士などの専門家に相談することもおすすめです。

隠れて現金を手渡しても、税務署にばれる可能性が高く、贈与税対策にはならないので注意しましょう。贈与税は、贈与方法を工夫して対策することをおすすめします。