無職でも借りられる?どうしてもお金が必要な場合はここに申し込もう

長引く不況で会社の倒産やリストラによる解雇で収入が途絶えてしまう可能性は誰にでもあります。貯金が少なかったり、失業状態が長く続くと生活に困窮することも考えられます。

つなぎに少しお金を借りるにしても、一般の金融業者は無職・無収入の人間にお金はかしてくれません。そういう場合は公的機関の支援を受けるのが一番の安全策です。無収入の状態が長く続いても生活再建のために必要なお金を借りる方法を探してみました。

銀行、消費者金融など一般的な金融業者はあきらめよう

銀行や消費者金融は一定の収入がない人にはまずお金を貸してくれることはありません。消費者金融は貸金業法にのっとった経営をしなければなりません。貸金業社が守らなければならない規制の中に、「総量規制」があります。

総量規制は年収の1/3を超える金額を貸し付けてはならないという規制です。年収の1/3を超えた貸付をしてしまうと、生活費が足りなくなり健全な生活が営めなくなる危険制があるだけでなく、結局は支払いが滞ってしまい最悪な場合は自己破産など債務整理をしなければならなくなります。

そうなると金融業者も大変な損害を被ることになります。総量規制は消費者、金融業者双方を守るために必要な規制なのです。銀行は総量規制対象外でしたが、無理な貸付が問題になり、自主規制が強まったのでやはり収入のない人は借りることができません。

どうしてもお金が必要な場合は公的機関の融資・補助金を申込もう

しかし、失業状態が長く続くと生活費が足りなくなる可能性があります。病気などで緊急の入院が必要になることも考えられます。

その場合は社会福祉協議会が窓口となっている「総合支援金」を申し込みましょう。

総合支援金はどんな場合に借りることができるのか

総合試験金は収入を得る手段がなく生活が困窮している人に低金利でお金を貸して、生活の再建を促す制度です。総合支援金を受けられるのは以下の条件に当てはまる人です。

  • 住民税を払えないほど生活に困窮している
  • 住所がはっきりしている
  • 自立支援、就労支援を受けることができる
  • 支援を受けることで自立が見込める
  • 他の公的給付や公的貸付を受けていない

総合支援資金の資金支援は以下の3種類があります。

  • 生活支援費
  • 住宅入居費
  • 一時生活再建費

生活支援金は生活再建にまでの生活費をサポートする制度です。単身世帯は月に15万円、2人以上では20万円まで借りることができます。

住宅入居費は敷金や礼金などアパートなどの賃貸契約を結ぶために必要な費用を立て替える制度です。40万円までの貸付が認められています。

一時生活再建費は、生活を再建するための就職活動や職業訓練にかかる費用、家賃、公共料金の滞納を解消するための費用を借しつける制度です。60万円まで借りることができます。

保証人がいる場合は無利子で借りることができますが、保証人がいなくても年利1.5%の利息でで借りることができます。

利息がつくとはいえ、金融機関の利息が5%~18%かかることを思えば、かなりの低金利であることがわかります。生活の見通しがたたないと思ったら早めに検討しましょう。

窓口は各地の市区町村にあります。

生命保険からお金を借りることも可能!どれくらい借りられる?

解約払戻金がある生命保険に加入している場合は契約者貸付が利用できます。

保険を解約したときに支払われる「解約払戻金」を担保にお金を借りる制度です。

こちらは審査がなく、無職であることをわざわざ言う必要がないので、公的機関よりもずっと借りやすい手段といえます。

解約払戻金のある生命保険は、

  • 終身保険
  • 養老保険
  • 個人年金保険
  • 学資保険

となっています。

いわゆる積立型の保険が対象です。借りられる額は解約払戻金の8割~9割程度です。保険会社や契約内容によって借りられる額は異なってきますので、正確な金額は保険会社に確認しましょう。

利息は2%~8%程度となっています。ただし、利息は複利でつくので返済に時間がかかるとそれだけ支払う利息も増えるので注意が必要です。

また、解約返戻金を超えた額を借りると保険契約が執行するので限度額は必ず守るようにしましょう。

就職が内定している学生は内定者専用ローンが利用できる

就職が内定した学生であれば、銀行やろうきんの内定者専用ローンで借りることも可能です。対象者は以下のようになります。

  • 対象地域の居住者、勤務予定者
  • 18〜30歳未満
  • 内定証明書が出移出できる

銀行や労金によって条件は少しずつ異なりますが、対象地域に居住、勤務予定は必須条件となっています。利息も銀行や労金で違ってきますが、2%~4%で収まることがほとんどです。

借りる場合は契約内容をよく読んで、返済可能な額をきちんと計算してから借りるようにしましょう。

年金受給者でも公的機関からお金を借りることができる

年金受給者でも「年金担保融資」でお金を借りることができます。ただし、この制度は例話4年3月で廃止されることが決定しています。代替措置として「自立相談支援機関」が設立されました。

相談内容に応じて必要な補助やサービスを考え、計画を作成するという考え方のようですが、具体的な内容は明記されていません。どんな支援が受けられるのか知りたい場合は地域の自立相談支援機関か市区町村役場に問い合わせてみましょう。

安易な貸付を勧誘してくる闇金には要注意!絶対にかかわってはいけない

生活に十分なお金がないと、冷静さを失なってしまいます。ネットなどで「ブラックOK
!」など甘い言葉で勧誘してくる金融業者もありますが、定職のない人に貸し付けてくるのは100%違法業者と思ったほうがいいでしょう。

借りたが最後、法外な利息をとられたり最悪な場合は金融詐欺の片棒を担がされることすらあります。お金は必ず正規の業者か公的機関で借りるようにしましょう。