失業したら社会保険の切り替えは速やかに!国民健康保険は必須!

社会人になると様々な社会保険に加入することになります。一般企業に勤めていると給与から自動的に引き落されるので、滞納・延滞の心配はありませんが、自己都合で離職したり失業したりした場合は、速やかに社会保険の変更の手続きをする必要があります。

企業を離れると、社会保険料の納付は自分自身の手で行わなければ滞納することになってしまいます。社会保険の大切さをここで確認してみましょう。

まずは主な社会保険の種類を知っておこう!

会社勤めをしている方は毎月給与明細を受け取りますが、毎月の給料から天引きされている項目を見たことがありますか?もちろん税金も引かれていますが、以外と多くて驚かされるのが社会保険です。

社会保険にはいくつか種類があります。

  • 医療保険
  • 介護保険
  • 年金保険
  • 労働保険
医療保険は国民健康保険と企業に就職すると加入する健康保険があります。ほかにも公務員が加入する共済組合、船員が加入する船員保険、75歳以上の人や65~74歳で生涯のある人が任意で加入する後期高齢者医療制度があります。

年金は企業で働く人が加入する厚生年金保険、国家公務員が加入する共済組合、20歳以上60歳未満の人すべてに加入義務がある国民年金があります。

退職したり失業するともらえる雇用保険は労働保険に入ります。業務や通勤中で発生したけがや病気をしたさいに給付される労災保険も労働保険のひとつとなります。これらの社会保険料が月々の給料から引き落とされています。

退職・失業したさいに必ず行うべき社会保険の手続きとは

何らかの理由で企業を退職・失業すると厚生年金保険もやめることになります。

厚生年金保険の被保険者は国民年金の「第2号被保険者」という位置づけですが、厚生年金保険をやめると「第1号被保険者」になる手続きを取らなくてはいけなくなります。

「第2号被保険者」に扶養されている家族は「第3号被保険者」です。

世帯主が退職・失業して厚生年金保険をやめた場合は扶養されていた家族も「第1号被保険者」となるための手続きをとる必要があります。

手続きは各市区町村で受け付けています。

企業を退職すると、健康保険も抜けることになります。ほかの企業に再就職するまでは国民健康保険に加入する手続きをしなければなりません。

日本は国民皆保険制度をとっており、何らかの保険には必ず加入する義務があるのです。

保険に加入していない場合、医療費は全額自己負担となります。退職、失業したら必ず速やかに手続きをしましょう。

失業状態が長引いて国民年金や国民健康保険料が払えない!

国民健康保険料は前年の収入に応じて納める額が決まりますが、収入が一定水準以下の場合は最大7割が免除されます。

ほかにも大きな自然災害を受けて収入が途絶えるなど特別な事情がある場合でも自治体の判断で保険料の納付が免除されるケースがあります。こちらも各市区町村で手続きをすることができます。

手続きしないまま保険料を滞納しているとどうなるのか?

保険料が払えないからといって、そのまま手続きをせずに放置しておくと督促状が届きます。それにも応じずに放っておくと、延滞金が追加されます。延滞金は保険料の額や自治体によって違ってきます。

さらにそれも放置すると財産を差し押さえられることになります。

保険料が払えない場合は、市区町村の窓口で速やかに手続きを行いましょう。手続きは自分で行う必要があります。

安定した生活のために…失業した場合は雇用保険の手続きも忘れずに!

社会保険は雇用保険も含まれています。雇用保険は次の就職先が見つかるまでの生活の不安を解消するために作られた制度ですが、自分で手続きをしなければ給付をうけることができません。

給付を受けられるのは、原則として離職した翌日から数えて1年間です。

申請期間をすぎてしまった場合でも、2年以内であれば申請は可能です。ただし、一年以上だってからの申請は本来受けられたはずの給付を受けられなくなる可能性もあります。

やはり社会保険の申請は迅速におこなうようにしましょう。やむを得ず延滞・滞納する場合は速やかに窓口に連絡して状況を説明して納付の免除を申し出るか、分割して払うなどの処置をうけるようにしましょう。