生活福祉資金は借りれない。融資を受けられる最低限の条件とは

生活福祉金貸付制度は、収入が著しく低い、または何らかの事情で収入を得ることができない人の生活の立て直しを補助するために無利息、または低金利でお金を貸し付ける制度です。

厚生労働省の管轄で、各都道府県・市区町村の社会福祉協議会が窓口となっています。低金利でお金が借りられるのが魅力ですが、生活困窮者の救済を目的としているため、審査はとても厳しく、時間もかかります。

生活福祉金の制度をしっかり理解して、いざというときに借りられない!ということがないようにしておきましょう。

まずは生活福祉金の種類と目的とを知っておこう

生活福祉金は大きくわけて以下の4種類があり、その中でさらに利用目的によって細かく分かれます。

総合支援資金

失業中・低所得などの理由で日常生活を送ることが経済的に困難な場合に生活の立て直しのための支援として貸付られるものです。

  • 生活支援費…生活再建までに必要な生活費用の貸付
  • 住宅入居費…住宅を借りるために必要な敷金、礼金などの貸付
  • 一時生活再建費…就職するために必要な準備費用など、生活を再建するために一時的に必要な費用

福祉資金

障害者や高齢者のる世帯で介護のに必要な資金を支援することが目的です。

福祉費

・福祉用具や介護備品などの購入に必要な費用の貸付
・障害者本人の日常生活が豊かになるために購入する物品の費用の貸付
・災害を受けたことにより、急に必要となる経費の貸付
・冠婚葬祭に必要な経費の貸付

緊急小口資金

医療費の支払いや盗難などの犯罪、災害があったときなど緊急事態により生活が苦しくなった場合に貸し付ける少額の費用

教育支援資金

低所得、無収入などの理由で子供の授業料などの支払いが困難な世帯への融資です。

  • 教育支援費…高校、大学、専門学校の授業料の貸付
  • 就学支度費…高校、大学、専門学校に入学に必要な経費

不動産担保型生活資金

今住んでいる住居を担保に生活資金の貸付を行う制度です。

生活福祉金の借入限度額、利息、返済期間はどのくらいかを知っておこう

総合支援資金の利息は以下のようになります。

総合支援資金

支援費用名 借入限度額
生活支援費 1人世帯月15万円以内
2人以上世帯月20万円以内
住宅入居費 40万円以内
一時生活再建費 60万円以内

いずれも連帯保証人を1名つけることが原則となりますが、いなくても借りることは可能です。連帯保証人がいる場合は利息はつきません。連帯保証人がつけられない場合は年1.5%の利息がつきます。返済期間は10年です。

福祉資金

支援費用名 借入限度額
福祉費 580万円以内
緊急小口資金 10万円以内

福祉費も総合支援資金同様、連帯保証人が必要ですがいなくても審査結果次第では借りることができます。連帯保証人がいる場合は無利息、いない場合は年1.5%の利息が付きます。返済期間は10年です。

緊急小口資金は連帯保証人扶養で無利息です。返済期間は1年になります。

教育支援資金

支援費用名 借入限度額
教育支援費 高等学校月3.5万円以内
高等専門学校 月6万円以内
短期大学 月6万円以内
大学 月6.5万円以内
就学支度費 50万円以内

教育支援資金に利息はつきません。返済期間は20年になります。

生活福祉金を借りるための条件を知っておこう

生活福祉資金貸付制度に申し込むには以下の条件を満たしている必要があります。

低所得者

収入が少なく、金融機関などから借り入れが困難な世帯が対象です。

「低所得」の基準は家族構成と居住地域で違いが出てきます。

利用する前に自分の居住地域の基準を役所のHPなどで確認しておきましょう。

高齢者

65歳以上のお年寄りが対象となっています。

障がい者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など障がい者であることをしょうめいできる書類が必要になります。

生活福祉資金貸付制度は、低所得、無収入などで生活に困窮している人の生活を立て直すことを目的としているため、審査がとても厳しく融資の認可がおりるまで1か月近くを要します。

申し込みに必要な書類も多岐にわたるので準備にも時間がかかります。

要注意!生活福祉金が借りれないケースとは

すでに生活保護を受けている場合は生活福祉資金貸付制度を利用できません。また、失業保険、職業訓練受講給付金、年金などを受けていても利用はできません。これは活福祉資と二重で公的な給付・貸付を受けることは禁止されています。

生活保護等を受けるか、生活福祉資金貸付制度を利用するか、よく考えてから申し込むようにしましょう。

生活福祉金は返済能力が重要な審査基準になるため、多重債務者は利用できません。

債務整理中の人も対象外です。税金や社会保険料を長期にわたって滞納している場合も同様です。

また、住居が定まらない人も利用できません。

住む場所が定まってない場合は生活福祉金ではなく、生活困窮者住居確保給付金という制度を利用して住所が定まってから今後のことを考えましょう。

ほかにも家にぜいたく品とみなされるものが置いてあると審査に落ちることがあるので注意しましょう。

生活福祉金の利用は本当に生活が困窮したときの最後の手段です。その分、審査も厳しく時間がかかります。また借りたお金ですから必ず返済しなければいけません。

低金利だからと安易な気持ちで申し込めるものではないことを知っておいてください。